投資マンションの勧誘電話をピタリと止める魔法の呪文

2014/02/01 09:15

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電話への怒り
先日掲載した【新設住宅戸数動向(最新)】にもある通り、住宅市場は確実に活性化を呈している。消費税引き上げに伴う駆け込み需要とその反動もこなし、さらに老朽化が進んでいる(集合)住宅の建て替えも進み、ちょっとした不動産活況が起きている。しかしそれと共に増えているのが、投資用マンションへの勧誘営業。必要のない人にとって、投函チラシならばポストのスペースを減らす位であまり実害はない。だが、勧誘電話はタチの悪いものが多く、時間の無駄となり、ストレスの原因や業務・勉学の邪魔にすらなりうる。今回は悪質な投資マンションなどの勧誘電話をぴたりと止める「魔法の呪文」をお伝えする。


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実は3年前に法令が改正されていた


しつこく何度となく繰り返される、一度電話に出るとマシンガンのようにがなり立てる勧誘営業電話。仕事だから仕方がないとの意見もあるが、法に従わないものにはその理屈も通用しない。

今回焦点となる投資用マンションの販売をはじめとした不動産取引に関わる営業については、実は2011年10月1日から関連法令となる宅地建物取引業法が改正され、契約の勧誘の際に次のような行為を禁じるよう定められることとなった(太字の部分が改正の際に追加された)(【国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)】)。
↑ 政府インターネットテレビによる、投資マンション購入の悪質勧誘に関する公知より。このような勧誘はもちろん違法である。
↑ 政府インターネットテレビによる、投資マンション購入の悪質勧誘に関する公知より。このような勧誘はもちろん違法である。:投資マンション購入 悪質な勧誘にご注意を

(1)不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)。
 例:「将来絶対もうかります」
(2)威迫する行為(法第47条の2第2項)
 例:「断るってのかい? 自分が可愛くないのか?」
(3)私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
 例:毎日、一時間毎に勧誘の営業電話をかけてくる。
(4)勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
 例:「ちょっと面白い話があるんですよ。私ですか? 名乗るほどの者じゃないですけどね」
(5)相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
 例:「お断りしますとか切ないこと言わないで、もうちょっとだけ話を聞いて下さいよ」
(6)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
 例:「今何時かって? 夜の11時ですが何か?」

特に注目したいのは(5)の、「聞き手側が拒否をしたら、それ以上勧誘は継続してはいけない」というもの。一度拒絶の意思表示さえすれば、後は「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」を電話、あるいは相手に向けて唱えれば良い。これはつまり「これ以上勧誘を続けるのなら、あなたは宅建法施行規則に明確に抵触することになりますよ」という宣言になる。宅建業法に基づいて営業をしている者が、法を犯してまで勧誘を続けることのリスクを知らないはずは無いので、大抵はこれでカタがつく。

これでもなお勧誘を続けるのなら、相手は法令を知らない(社会問題化していることもあり、関連法令は業界内でも十分に周知されている)紛い者か、法令違反を意図的に行っていることに。いずれにせよ、勧誘を断る意思がありその旨を表明し、この対応をしても勧誘が続くようなら、上にある国土交通省の専用ページに記載されている通り、具体的な状況や様子を記録した上で、免許行政庁(宅地建物取引業免許部局)に連絡を入れればOK。しかるべき対応がなされるはず。

スパムメールにもあるゾ「効果が期待できるワザ」


投資用マンションの勧誘同様に、不必要な人には迷惑なこと限り無しなのが、広告や宣伝を内容とする電子メール(スパムメール、迷惑メール)。一度受信する=相手に目を付けられると同じ相手から手を返え品を変え送信者名を変え、送りつけられるのがオチ。こちらについても、似たようなものがある。

携帯メールの場合は各キャリア毎に、携帯電話から迷惑メールを発信する業者を取り締まるための情報提供を受け付けている(たとえばNTTドコモなら【迷惑メールを受け取ったら】に詳しい解説がある)。ただしスパムメールの大部分はパソコンを発信元としている。

この場合は一般財団法人日本データ通信協会の「迷惑メール相談センター」に連絡をする。【情報提供のお願い】に詳しい解説があるが、スパムメールが届いたら、電話で連絡を入れるか、そのメールをそのまま指定されたアドレスに丸ごと転送するか、情報フォームから通報すれば良い。迷惑メール情報提供用プラグインソフトなどというモノもあるから便利なものだ。最近のスパムメールでは良くある、送信者や問い合わせ先などの記載が無いもの、送信者情報を偽って送信したものにも対応している。

↑ 情報提供フォーム。単なる転送がイヤな人はこちらから
↑ 情報提供フォーム。単なる転送がイヤな人はこちらから

この情報提供を行うことで、すぐにスパムメールが止まるわけではない。提供された情報は「総務大臣及び消費者庁長官による違反送信者への措置、電気通信事業者による送信防止対策に活用させていただきます」とだけあり、具体的にどのような施策に使われるかまでは明記されていない。しかし受け身のまま毎回スパムメールを受信をするたびにゴミ箱フォルダに移動させたり、フィルタ設定を追加するなどの受け身、消極的対応のみよりは、効果が期待できる。何より一矢を報いた気分は味わえる。



投資用マンションに関しては先日国民生活センターで【婚活サイトなどで知り合った相手から勧誘される投資用マンション販売に注意】といった告知が出ており、業者の手法も多様化、悪質化しているようすがうかがえる。

勧誘電話を断ち切る「魔法の呪文」を唱えて効果が発揮したとしても、本人に対する勧誘の類のすべてが終わるとは限らない。別の業者が別の切り口でアプローチをかけてくる可能性は十分にある。投資意図がないのであれば、くれぐれも注意してほしい。

※参考:【@Shimanami Ryo】氏。Thanks!


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